個人事業主の届出に必要なのは?屋号はどうする?青色申告とは?
2016/07/20
脱サラして(または副業として)、個人事業主になるための手続きは、意外と簡単です。
ここでは、個人事業主になるために必要な手続きについて、ご紹介します。
個人事業主の届出に必要なのは?
個人事業の開業にあたり、最低限提出が必要な書類は『個人事業の開業・廃業等届出書』だけです。
『個人事業の開業・廃業等届出書』は、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
個人事業の開業・廃業等届出書(PDF/237KB)
【変更】2016年7月20日マイナンバー対応
※2ページ目には書き方も記載されているので、届出書を作成する前に良く読みましょう。
この『個人事業の開業・廃業等届出書』を、新たに事業を開始した日から1か月以内に提出すれば、あなたも個人事業を開業することができます。
提出先は納税地を所轄する税務署長宛で、提出方法は持参又は送付となります。
つまり、作成した届出書を郵送することも可能です。
ただし、届出書の書き方が良く分からない場合や相談が必要な場合は、税務署に持参して担当者と相談しながら完成させると良いでしょう。
個人事業主の屋号はどうする?
『個人事業の開業・廃業等届出書』には屋号を記入する欄があります。
しかし、屋号はなくても(記入しなくても)問題ありません。
実際に私の周りにも個人名で活動している、個人事業主はたくさんいます。
また、後で屋号を付けたり、変更することも可能なため、それほど慎重になる必要はありません。
<<屋号の決め方のポイント>>
・覚えやすくて親しみが持てる名前
・どんな事業をしているのかイメージしやすい名前
・短くコンパクトで分かりやすい名前
・発音しやすい名前
・聞き取りやすい名前
・読みやすい名前
・英語なら一般的な単語(またはカタカナ表記)
※法人ではないので○○会社や○○法人などは使えません。
もし、同じ屋号が商標登録されている場合も使うことができません。
商標登録がされているかどうかは、特許情報プラットフォームのホームページで調べることができます。
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
個人事業主の青色申告とは?
最初の章で、個人事業の開業にあたり、最低限提出が必要な書類は『個人事業の開業・廃業等届出書』だけと説明しましたが、他にも提出することで得をする書類があります。
それは、『所得税の青色申告承認申請書』で、実際に多くの方が『個人事業の開業・廃業等届出書』と同時に提出しています。
メリットは所得税の青色申告が承認されると、最大で年間65万円の控除が受けられることですが、複式簿記が必要となるため、ご注意ください。
『所得税の青色申告承認申請書』を提出しない場合は白色申告となり、帳簿付けは簡単ですが、最大で年間65万円の控除が受けられません。
『所得税の青色申告承認申請書』は、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
所得税の青色申告承認申請書(PDF/329KB)
【変更】2016年7月20日マイナンバー対応
※2ページ目には書き方も記載されているので、申請書を作成する前に良く読みましょう。
提出先は『個人事業の開業・廃業等届出書』と同じく、納税地を所轄する税務署長宛で、提出方法は持参又は送付となります。
提出期限は次の通りです。
①青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。
②その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始日から2月以内。
※『所得税の青色申告承認申請書』の受理には、あらかじめ『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出しているか、同時に提出する必要があります。
したがって、『個人事業の開業・廃業等届出書』と同時に提出することをおすすめします。
なお、書類を提出する前に必ず書類の控え(コピー)を残しておきましょう。
まとめ
個人事業の開業にあたり、最低限提出が必要な書類は『個人事業の開業・廃業等届出書』だけです。
『個人事業の開業・廃業等届出書』には屋号を記入する欄がありますが、屋号はなくても(記入しなくても)問題ありません。
最大で年間65万円の所得税控除が受けられるメリットがあるため、『所得税の青色申告承認申請書』も『個人事業の開業・廃業等届出書』と同時に提出することをおすすめします。
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